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盗撮罪 新設か

「盗撮罪」がやっと新設されるのか? これまでなかった不思議【「表と裏」の法律知識】

11/6(日) 9:06配信

日刊ゲンダイDIGITAL

【「表と裏」の法律知識】


 盗み撮り、いわゆる「盗撮」が犯罪になることは多くの方がご存じでしょう。しかしそもそも「盗撮罪」という犯罪がないことは意外と知られていません。


スポーツ会場での盗撮被害が止まらない…現在の法規制の穴とは?


 現時点で存在しないこの「盗撮罪」が、やっと制定されるかもしれません。先月24日、法務大臣の諮問機関である法制審議会が性犯罪規定の見直しを検討している中で、「盗撮罪」の新設に関する意見書を作りました。


 これまで盗撮行為をピンポイントに取り締まる法律はなく、各都道府県が制定する迷惑防止条例や軽犯罪法などで取り締まっていました。


 例えば、東京都の迷惑防止条例だと1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習の場合だと2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります)。軽犯罪法だと拘留(1日以上~30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円以上~1万円未満)の刑が定められています。しかし、これらの刑は、他の犯罪と比べ非常に軽くなっています。


 そのため、盗撮行為で検挙されても、初犯であれば基本的に逮捕されることはなく、示談をすることで不起訴処分(前科がつかないこと)になることが多く、また示談ができなくても最終的には30万円前後の罰金処分のみで刑事事件は終わります。そのため、再犯率が高く、余罪も多い傾向にあり、盗撮件数はここ10年で増え続けています。

 このような経緯もあり、今回、法制審議会において、盗撮行為をピンポイントで取り締まる盗撮罪の新設が議論されるようになったのです。審議会では、刑法に盗撮罪を新設する議論がされており、法定刑を3年以下の拘禁刑(懲役刑と禁錮刑を一元化した刑)又は300万円以下の罰金とすることが示されています。

 盗撮罪が新設されれば、今後、盗撮行為への取り締まりはより一層厳しくなることが予想されます。初犯でも逮捕されたり、示談できず刑事裁判になるケースも増えてくるのではないでしょうか。今後の盗撮罪の新設に向けた議論に注目していただけたらと思います。


(髙橋裕樹/弁護士)


【11/6(日) 9:06配信 日刊ゲンダイDIGITAL】 より引用




 現在 沖縄の迷惑行為防止条例の罰則は

・1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

となっております。

上記のように新設され盗撮による犯罪件数が減少していくことを願います。

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